協議離婚でお別れするとしましょう。
相手の浮気で離婚で悩み、これを決断した場合、浮気相手と夫(妻)に慰謝料を請求しますよね?
とりあえず、始めは話し合いで慰謝料や財産分与、養育費やしばらくの生活などの金額を決めます。
そんな時当然口約束ではダメですよね。
よく「合意書」や「念書」を自分で作成してOKとしている人もいるかもしれませんが、そこには危険な場合がありますよ。
数年先のことも見据えて協議離婚すること
慰謝料や養育費、財産分与など、全て一括で支払ってもらえればいいですが、分割して払う場合が多いと思います。
そんな場合は・・・
数年先に支払わなくなる可能性があるんです。
- 1年とか2年払うと、段々嫌になってくる
- 減額して欲しいとか言うようになる・・・
- 段々何の為に払ってるのかわからなくなってくる・・・
- 再婚時に減額を要求してくる
- 給料が下がったからと支払わなくなる
みたいな感じで、支払っている側が支払いを怠ってくるケースが多いんです。
そんな場合に「口約束」「合意書」「念書」などでは、強制的に支払わせる事ができないんですね。
- つまり、「差し押さえ」ができないんです。
強制執行認諾約款付きの公正証書を作成
そんな場合に公正証書です。
しかし、公正証書も2通りあります。
- 公正証書(強制執行認諾約款付き)
- 公正証書(執行認諾約款無し)
この「強制執行認諾約款付き」の公正証書を作成しなきゃいけないんですね。
これを作成して、内容部分にきちんと明記する事で、今後支払いが滞った場合に、裁判所で手続きすれば差し押さえが可能という事です。
逆にそれをしておかないと泣き寝入りする場合がある・・・ということです。
協議離婚も最終段階。最後の詰めはしっかりいきましょ!
複雑なので、弁護士さんに相談するのがいちばんですけどね。
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