離婚の話をしていくと、離婚調停という話になってくる場合があります。
離婚調停って裁判?
いやいや違います。
離婚調停は、間に調停員さん入ってもらい、各々話を聞いてもらう場所です。
- パートナーと話をしても結論が出ない
- DVなどで相手と話をするのが怖い
- 嘘や偽りばかりで話にならない
そんな場合に離婚調停をするのですが、これはあなたの住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てる事ができます。
大阪の家庭裁判所の管轄は下記からご確認下さい。
訴えに必要な手数料ですが
- 婚姻費用分担申立事件収入印紙=1200円
- 夫婦関係調整(離婚等)収入印紙=1200円
- 戸籍謄本(全部事項証明書)=450円
- 連絡用の郵便切手(これは家庭裁判所に確認必要)
と書かれています。
離婚調停をよく本格的な裁判と同じように思っておられ、弁護士が必要と思っているかもしれませんが、調停を始めるにはこれだけの手数料で訴えを起こせます。
ただ、必要書類を市役所に取りに行くことも必要ですので、実際はこれだけではないですが、手数料はこれだけです。
結構手軽に訴えができるのです。
ご参考までに。
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