大阪の探偵事務所aimiです。
浮気調査が終わった後にご自身で不貞行為の慰謝料請求をする場合に使用する示談書のサンプルとダウンロードページです。
示談書は個々の案件に合わせて作成する必要があるのでプロの行政書士などに作成を依頼される方がベストだと思います。
また、行政書士などのサインも入れてもらえるとグッとインパクトがあります。
しかし、費用などの事も考えてご自身でチャレンジされる方は参考にして編集して使って下さい。
但し、私は法律家ではありませんのであくまでも参考程度にして頂き自己責任でご利用下さい。
ダウンロード
不貞行為の慰謝料請求示談書サンプルは下記からダウンロードして下さい。
PDFファイルは下記をクリックして開いてから印刷若しくはダウンロードして下さい。
WORD
wordファイルは下記をクリックしてダウンロードして下さい。
示談書の解説
それでは不貞行為の慰謝料請求の示談書にどのような事が掛かれているか簡単に解説しておこうと思います。
この示談書は依頼者さんがご主人の場合で、奥様と浮気していた相手男性とやり取りする状況を想定しています。
第1条(事実の自認)
第1条(事実の自認)
乙は甲の妻である「大阪 花子」(以下、「丙」と記す)が既婚者である事を知りながら平成◯◯年◯◯月より継続的に不貞行為に及んでいた。
更には継続的に2人きりでデートを行い、手を繋ぎ、抱擁し、キスをした事実を認める。
この第1条の「事実の自認」は実際にあった事を記載する形です。
いつからいつまでと言うのは記載しない方が良い場合もあるでしょうし、記載した方が良い場合もありますので状況に合わせて考えたいところです。
とにかくここは日付を空欄にしておいて、浮気相手と話をした状況で記載する方が良いと思います。
こちらは浮気調査で初めてホテルへ行った日はわかっていますが、実際にはもっと過去から不貞関係にあった場合が多いと思います。
交渉の際に過去の話を聞きながら、いつから関係があったかをうまく聞き出して日付を決めると良いでしょう。
また、探偵の報告書により「手を繋ぐ」「デートをする」「抱き合う」「キスをする」など不貞関係以外にも親密な関係にある事がわかる点を具体的に記載しておき、その事実も記載しておくと良いかと思います。
カー◯ックスなどでは、ここでは書けないような行為などもあるので、そう言った事も具体的に記載しても良いと思います。
第2条(謝罪および宥恕)
第2条 (謝罪および宥恕)
乙は自らの行動により、甲に対して多大な精神的損害を生じさせた事を認め、謝罪する。
甲は乙の謝罪を鑑み、全てを許す事とする。
但し、乙が本示談書に定める条項に違反した場合はその限りではない。
この「謝罪および宥恕(ゆうじょ)」は、浮気相手があなたに謝罪すると言う項目であり、それによってあなたが浮気相手を許しますと言う項目です。
ただ、この示談書に違反した場合は許しませんよって書いてあります。
ここはお約束の文面と言った感じです。
第3条 (慰謝料の定め)
第3条(慰謝料の定め)
乙は第1 条に対する慰謝料として、金参百萬円の支払義務が発生した事を認め、以下の方
法により甲の指定する金融機関の預金口座へ振込送金にて支払う。
(1) 第1 回目は平成◯◯年◯◯月末日までに金壱百五拾萬円を支払う。
(2) 第2 回目以降は平成◯◯年◯◯月から平成◯◯年◯◯月まで、毎月末日に限り、金壱拾萬円を◯◯回払いする。(但し最終は残金全額とする)
(3) 甲の指定する金融機関の預金口座
金融機関名 大阪府信用金庫
本支店名 大阪支店
預金種別 普通
口座番号 12345678
口座名義 オオサカ タロウ
(4) 乙は支払に関する振込手数料を負担する。
(5) 乙は金融機関が発行する振込明細書・通帳記入・web 明細のいずれかで領収証の発行に代えるものとし、甲は領収証を発行しないものとする。
(6) 本件債務については、乙・丙の共同行為に掛かるところの乙の負担金である事を認め、本件債務の全部または一部を丙に一切要求及び負担させない事を約束する。
(7) 甲が丙に対して慰謝料請求する事を、乙は一切妨げない。
この第3条の「慰謝料の定め」はそのまま慰謝料について決めておく項目です。
慰謝料の金額・支払い方法・支払い口座・支払日・分割金の1回辺りの金額・何回払いかなどです。
基本的に全額一活払いで支払ってもらいところですが、現実分割払いが多いです。
また、分割払いの場合でも全額分割払いではなく、1回目に半額、2回目以降は分割払いと言う形をなるべく取る方が良いと思います。
お金に余裕のある浮気相手は一括で支払ってしまおうとする方もいらっしゃいますので、そんな時の為に一括払いのパターンの時の示談書も作成しておくと良いです。
状況に合わせて示談書を出しましょう。
第4条(延滞損害金)
第3 条に定める支払いが1 回でも遅れた場合、残元本に対して年14.6%の割合による延滞損害金を付加して、乙は甲に対して支払う事とする。
第4条の「延滞損害金」は支払いが怠った場合の延滞金について記載しています。
1回でも遅れた場合にしても良いですし、2回遅れた場合にしても良いでしょう。
年14.6%と言うのは、民法の利息制限法に記載されている上限です。(この記事を書いた平成30年4月16日現在)
これを超える数字を記載しても支払う義務はありませんので、上限を記載しておけば良いと思います。
第5条(期限の利益の喪失)
第5条 (期限の利益の喪失)
下記の各号に定める事由が生じた場合、甲が何ら通知・勧告をせずとも、乙は期限の私益を喪失し、尚且つ甲に即座に残額を支払う事とする。
(1) 乙が第三者から差押え・仮差押え・強制執行を受けた時、並びに競売の申立て、破産手続開始の決定を受けた時
(2) 乙が甲に無断で引っ越し、移転、所在の変更、住民票の変更、勤務先を変更した時
(3) 第3 条に定める支払いを1 回でも怠った場合
(4) その他、本示談書に違反した時
第5条の「期限の利益の喪失」は、このような事をすると約束を破ったとして直ちに慰謝料の残額を支払ってもらいますよって項目です。
支払いが滞った時に差押えをしますが、給料振込口座がわからなければ差押さえもできませんので、勤務先を把握しておく必要があります。
なので内緒で仕事や勤務先を変更しないでねって事を記載しておくのも重要だと思います。
第6条(私的接触禁止および違約金の定め)
(1) 丙に対して電話やメール、SNS、手紙、その他の手法の如何を問わず、私的な連絡を行った場合
1 回につき金壱拾萬円
(2) 丙と食事、飲み会、打ち合わせなど、人数に関わらず接触をもった場合
1 回につき金参拾萬円
(3) 丙とデート、食事など、2 人きりで接触をもった場合
1 回につき金五拾萬円
(4) 丙と手を繋ぐ、抱擁などの接触をもった場合
1 回につき金壱百萬円
(5) 丙に対してキス等の接触をもった場合
1 回につき金壱百五拾萬円
(6) 丙と不貞な行為に及んだ場合
1 回につき金参百萬円
第6条の「私的接触禁止および違約金の定め」ですが、これは同じ職場だった場合を想定して記載しています。
仕事上接触するのは仕方ないが、私的に接触しないと言う約束をする為のものです。
こういった場合、どちらか一方が会社を辞めると言う示談もあるのですが、今回は直ぐに退職する事もできない為にこのような形で記載しています。
浮気相手が退職すると言う可能性もあるのであれば、そのような示談書を別途作成して持参しておくと良いかと思いますが、慰謝料を支払わせる為には退職させない方が良いかもしれません。
奥さんの浮気・不倫であるのであれば、別途奥さんとの話し合いで奥さんに退職してもらうのも良いでしょうね。
第7条(誓約事項と守秘義務)
第7条 (誓約事項と守秘義務)
(1)甲及び乙は、双方の私生活や業務の平穏、名誉を害するような言動は行わない。
(2)甲及び乙は、本示談書に定める内容について、第三者に告知、開示、漏洩をしない事を双方約束する。
第7条の「誓約事項と守秘義務」ですが、これはお互いに約束する事です。
お互いの為にも第三者に言ったり、名誉を棄損したりせずに平穏にいきましょうと言う約束事です。
第8条(清算条項)
第8条(清算条項)
甲及び乙は、本示談書の合意によって全て解決した事を確認し、前条により発生しうる損害賠償債権・債務以外は一切関係のない事を双方確認する。
第8条の「清算条項」は、この示談書を交わす事で今回の浮気・不倫に関する損害賠償請求は全て終わりですよって事を記載しています。
もちろんこの示談書に掛かれた損害賠償は有効です。
第9条(公正証書の作成)
甲及び乙は、本示談書に定める第1 条から第8 条までの内容について公正証書(強制執行認諾約款付)を作成する。
2 公正証書(強制執行認諾約款付)の作成については、甲指定の行政書士若しくは弁護士を介して行う事とし、作成に掛かる費用については乙が負担するものとする。
以上、本示談書2 通を作成及び甲乙各自署名捺印する事により、本示談書の成立を証するものとし、双方1通を保有する事とする。
平成◯◯年◯◯月◯◯日
(甲)住所:大阪府大阪市大阪町一丁目1 番1 号
氏名:大阪 太郎 ?
(乙)住所:大阪府大阪市小坂町百丁目百番百号
氏名:東京 次郎 ?
勤務先住所:大阪府大阪市最小町百番百号
勤務先名:大阪商事大阪支店
第9条の「公正証書の作成」はとても大切です。
もし公証役場で公正証書を作成していなかったら、浮気相手が支払いを滞らせた場合に別途裁判をして勝訴させて強制執行する必要が出てきます。
支払いが滞ったら直ちに強制執行できるように公正証書を交わす約束をしておくのが重要です。
この時に公証役場の予約の為に浮気相手に連絡、公証役場への連絡を行政書士にしてもらったり、立ち会ってもらったりするとスムーズで楽ですので、示談書も作成してもらうと良いかと思いますよ。
以上が不貞行為の慰謝料請求示談書の解説でした。
aimi探偵事務所で浮気調査をすると、最後はこのような示談をされる方が数多くいらっしゃいます。
いきなり弁護士さんを雇うと高額になってしまいますので、示談交渉をしてダメだったら弁護士さんにと言うパターンが多いです。
行政書士さんだと書類作成だけなら数万円、公証役場の立ち合い等まで入れると10~20万の間でしょうか。
ただ、今回の示談書の内容でうまくいけば、その費用は相手持ちですね。
とにかく、示談にできるか?するか?は浮気調査が終わって報告書を見てもらってから考えれば良いと思います。
相手の印象やどんな人間かは私たち探偵が良く観察していますし、この示談ができるように相手の弱点を掴もうとする浮気調査を行っていますので、その上で調査後に作戦会議を開きましょう。
浮気調査は終わってからが本番ですよ!
示談の持ち込み方は作戦会議で決めていきましょう。
示談の持ち込み方の流れ的な記事は下記が参考になるかと思います。
また、弁護士さんや行政書士さんを探す方法は下記からどうぞ。
大阪の探偵aimiでした。
※管理人が確認した後に公開されます。