大阪の探偵あいみ調査事務所です。
今回は差し押さえ(強制執行)についてです。
離婚する場合には慰謝料や財産分与、養育費などを分割で支払うケースも多いと思います。
しかし、数ヶ月は支払っていたが途中で支払わなくなった(?□?;)
という場合もあります。
そんな時に慌ててしまわないように基本的な事だけでも知っていると良いかと思います。
差し押さえ(強制執行)するには?
離婚する場合は慰謝料や養育費などの支払いが滞っても慌てないで良いように強制的に支払ってもらう手続きをしておく必要があります。
もしこの手続きを踏んでいないと、強制執行する為の裁判を起こさなければならなくなるので面倒になります。
そんな面倒な事にならないようにしておくべきだと思います。
まずはどのような場合に差し押さえできるかを下記に記してみました。
- 調停調書
- 和解調書
- 確定判決
- 公正証書(強制執行承諾約款付)
良くあるのは上記のような場合に給料や不動産、自動車や家財道具などを差し押さえることが可能になります。
調停調書
離婚時に一般的に多いのが調停。
協議離婚で済めばいいですが、浮気問題で離婚となるとまずは家庭裁判所で行う調停ですね。
夫婦の間に調停員が仲介してくれる形です。
調停によって話し合いで合意がなされれば調停調書に記載されます。
ここに支払いが滞った場合に強制執行できるように条件を付加しておけば良い形になります。
和解調書
調停が決別したら裁判を行う事になります。
裁判を行えば最終的に裁判官が判決を下して終了と思われる方も多いと思います。
しかし実際は判決の前に裁判官が和解案を示します。
この和解案で合意する場合が結構多いのですが、双方同意できれば和解調書に記載されます。
その際に支払いが滞った時に強制執行できる条件を付加しておけば良い訳です。
確定判決
裁判官の和解案にも同意できず、双方折り合いが付かない場合は最終的に裁判官が判決を下す形になります。
すると確定判決が下されるので、勝訴した場合は強制執行できるようになります。
だいたい判決が下されて強制執行されるまで1~2ヶ月位が多いようですが、案件によって様々です。
なるべく調停や和解調書で同意できると良いのですが、浮気や不倫はもめる事が多いので確定判決になる事もありますね。
公正証書(強制執行承諾約款付)
さて、最後に公正証書についてお話しておきます。
公正証書は、双方が公証役場に訪問して公証人の元で取り決め事項(離婚条件や慰謝料など)を確認して作成される書類です。
この条件の中に支払いが滞った時に差し押さえができる文言を付加し、強制執行承諾約款付きにしておけば良い形になります。
公正証書は調停調書と同じ効力があるので安心です。
ただ、協議離婚もできない相手と公証役場に行けるのか?と言う問題があります。
ここで登場するのが探偵事務所です。
探偵事務所は浮気調査を行って言い訳しても無駄な証拠、裁判をしても勝てる証拠を得て報告書を作成します。
この報告書があり、尚且つ不倫相手が裁判をしても無駄な事が理解できれば公証役場に同行させる可能性ができる訳です。
相手も裁判をする無駄な労力(弁護士費用・裁判費用・時間)をするよりも公証役場に行って公正証書を作成する方が多大なメリットがあります。
うまく不倫相手と強制執行認諾文言(約款)付き公正証書を交わす事ができれば、当然あなたの夫や妻も負けを認めるでしょう。
証拠を得てから強制執行承諾約款付の公正証書を交わすまでの流れは各案件によって様々ですが、一般的な流れについては下記に記載しているのでご参考にして下さい。
※管理人が確認した後に公開されます。