大阪の探偵あいみ調査事務所の今回は〜!
差し押さえできる書類についてです。
慰謝料や財産分与などを分割で支払うケースも多いと思います。
しかし、数ヶ月は支払っていたが、途中で支払わなくなった(‾□‾;)
という場合もありますよねぇ。
離婚するならそうなっても強制的に支払ってもらう手続きをしておく必要があります。
その手続きに必要な書類として下記に記してみました。
- 調停調書
- 和解調書
- 公正証書(強制執行承諾約款付)
上記書類を作成しておくことで、慰謝料や財産分与を差し押さえることが可能になります。
そこで注意するのが、公正証書の場合です。
公正証書は、「執行承諾約款無し」と「執行承諾約款付き」とあります。
「執行承諾約款無し」であると差し押さえはできないので、しっかり「執行承諾約款付き」にしておくのがポイントです。
ようやく離婚が確定し、慰謝料や財産分与も確定したので・・・
と安心してはなりませぬ
しっかり最後まで支払ってもらいましょうね。
せっかく
まぁ 弁護士さん入れるなら大丈夫でしょうが。
大阪の探偵事務所あいみ調査事務所でした。
こちらにも少し書いてありますので把握しておいて下さい。
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