離婚

協議離婚はきちんと強制執行認諾約款付きの公正証書にしましょう

「協議離婚」「公正証書強制執行認諾約款付き」と書かれた黒板です。

協議離婚でお別れするとしましょう。

相手の浮気で離婚で悩み、これを決断した場合、浮気相手と夫(妻)に慰謝料を請求しますよね?

とりあえず、始めは話し合いで慰謝料や財産分与、養育費やしばらくの生活などの金額を決めます。

そんな時当然口約束ではダメですよね。

よく「合意書」や「念書」を自分で作成してOKとしている人もいるかもしれませんが、そこには危険な場合がありますよ。

数年先のことも見据えて協議離婚すること

慰謝料や養育費、財産分与など、全て一括で支払ってもらえればいいですが、分割して払う場合が多いと思います。

そんな場合は・・・

数年先に支払わなくなる可能性があるんです。

  • 1年とか2年払うと、段々嫌になってくる
  • 減額して欲しいとか言うようになる・・・
  • 段々何の為に払ってるのかわからなくなってくる・・・
  • 再婚時に減額を要求してくる
  • 給料が下がったからと支払わなくなる

みたいな感じで、支払っている側が支払いを怠ってくるケースが多いんです。

そんな場合に「口約束」「合意書」「念書」などでは、強制的に支払わせる事ができないんですね。

  • つまり、「差し押さえ」ができないんです。

強制執行認諾約款付きの公正証書を作成

そんな場合に公正証書です。

しかし、公正証書も2通りあります。

  • 公正証書(強制執行認諾約款付き)
  • 公正証書(執行認諾約款無し)

この「強制執行認諾約款付き」の公正証書を作成しなきゃいけないんですね。

これを作成して、内容部分にきちんと明記する事で、今後支払いが滞った場合に、裁判所で手続きすれば差し押さえが可能という事です。

逆にそれをしておかないと泣き寝入りする場合がある・・・ということです。

協議離婚も最終段階。最後の詰めはしっかりいきましょ!

複雑なので、弁護士さんに相談するのがいちばんですけどね。

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