離婚

離婚届の書き方に関しての6項目を知っておこう

離婚届の書き方と書かれた書類とペンの画像です。

探偵は離婚届の書き方もちょくちょく知る事があります。

自然に離婚にも詳しくなっていきますので、そんな中から離婚届についてブログしてみます。

離婚届ってあまり出す機会がないでしょうからよくわかんないですよねぇ。

大阪の探偵あいみは離婚した事ないですが、そういう勉強はしています。

では、離婚届の書き方に関して6項目書いてみます。

離婚届は間違いがあると受け付けてもらえませんので注意しましょう。

離婚届は本人が記入する

夫及び妻のサインする部分があるので、そこにそれぞれ自らサイン・捺印(認印OK)しましょう。

代筆とかは認められないそうです。

ただし、提出した時点では、各々サインしたかどうかはお役所の方はわかりません。

よって、嘘でサインしたら一応離婚届は受理されちゃいます

まぁ 後で家庭裁判所に協議離婚無効確認の調停すれば拒否できますのでご安心を。

ただ、勝手に提出されると後で面倒なので、相手が勝手に離婚届を提出する可能性があるなら、市区町村役場の戸籍係に不受理申立書を先に提出しておくとOKです。

協議離婚の場合だけ、2人の証人が必要です

協議離婚の場合だけですが、両親や友人・兄弟や親戚など、誰でもいいのですが証人が必要です。

証人になってもらう人がすることは、離婚届にその証人の生年月日・住所・本籍地・サイン・押印するだけです。

協議離婚で離婚届を提出するなら、だれか2人にお願いしておきましょう。

戸籍謄本が必要な場合がある

本籍地以外のお役所に離婚届を提出する場合は戸籍謄本が必要です。

本籍が岡山で、住まいが東京なら、わざわざ岡山で出すのが面倒でしょうから、その場合は戸籍謄本も用意して東京で提出すればOKです。

除籍する側の戸籍を記載する

結婚して夫の姓を名乗っていた奥さんは、離婚後に夫の戸籍から除籍されます。

その際、

結婚前の戸籍に戻るのか?

新しい戸籍を作るのか?

を決めておかなければいけません。

その記載場所があるので事前に決めておきましょう。

親権はどっち?

未成年のお子さんがいる場合は、どっちが親権者になるかを記載しなければなりません。

届出方法

提出は市役所の戸籍係に提出もしくは郵送です。

提出した場合は提出日が離婚日になりますが、郵送の場合は戸籍係りに届いた日が離婚日になるそうです。

以上、離婚届について記載してみました。ご参考になれば幸いです。

大阪の探偵あいみ調査事務所でした。

※管理人が確認した後に公開されます。

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