不倫相手(浮気相手)と無事に示談交渉が済んで示談書を交わしたら、次に「強制執行認諾文言(約款)付きの公正証書」を交わすとベターです。
慰謝料が滞った場合に非常に助かります。
公正証書は各地域にある公証役場で作成してもらう事ができます。
公正証書とは
公正証書とは、公証役場の公証人に作成してもらう公文書です。
公証人は公証役場に勤める元裁判官や元検察官など、法律の専門家で準公務員。
公証人に公正証書を作成してもらう事で強固な証拠となります。
ただし、普通の公正証書には弱点があります。
それは支払いが滞った時にすぐに強制執行(差し押さえ)ができない点です。
強制執行するには裁判しなくてはいけないんです。
結構良くあるのが、
「最初の数カ月~1年は分割払いの慰謝料の支払いがあったが、途中から振り込みがなくなって連絡が付かなくなった」
と言うケース。
仕方なく裁判を起こして・・・と言うのは手間暇に加えてお金も掛かります。
それを回避する為に強制執行できる文言を入れた公正証書を作成しておくのがベターです。
強制執行認諾文言(約款)付き公正証書
強制執行認諾文言(約款)付き公正証書とは、
- 支払いが滞った時に裁判をしなくても差し押さえができるようにする公正証書
約款とか難しいんでしょ?
と思うかもしれませんが、少し文言を足すだけです。
「不貞行為の慰謝料請求示談書サンプルとダウンロードの第9条(公正証書の作成)」のような文言です。
法務省の「公正証書によって強制執行をするには」と言うページにもサンプルの文言が記載されています。
このような文言を追加する事で、万が一支払いが滞っても裁判せずに相手の銀行口座や給料の差し押さえができるんです。
これだと非常に安心ですね。
ちょっとした事ですが非常に価値のある事なので、せっかく公正証書を作成するなら強制執行認諾文言(約款)付きで作成した方がベターです。
公証役場について
日本公証人連合会のホームページで全国の公証役場の場所が確認できます。
ちなみに大阪の公証役場は現在11ヶ所ありますね。
公証役場はどこで手続きしてもOKです。
- 自宅の近く
- 職場の近く
- 実家の近く
- 不倫相手と自宅の好都合な場所
都合の良い場所を選びましょう
ただし、いきなり訪問してもできませんので事前に予約をしてから訪問となります。
電話で予約をして日程を確定して下さい。
- 妻(旦那)の不倫相手と示談書を交わしたので公正証書を作成して頂きたい
そんな風に電話してみて下さい。
日程と必要な物を確認して、不倫相手にも日程を連絡しておきましょう。
公証役場の予定次第ですので早かったり遅かったりしますが大体2~3週間後に予約が取れる事が多い気がします。
大阪の探偵aimiでした。
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