慰謝料

浮気相手が慰謝料を支払わない?民法改正「第三者からの情報取得手続」ができるようになる!

浮気相手が慰謝料を支払わない?民法改正「第三者からの情報取得手続」ができるようになる!

大阪の探偵事務所aimiです。

浮気相手に慰謝料を請求したのに支払わない輩がいるので手間暇掛かっていた件ですが、ようやく民法の「財産開示手続」が改正されて2020年4月から「第三者からの情報取得手続」ができるようになる予定ですね。

執行されれば債権者の情報開示手続きができるようになります。

これまでのように銀行口座を探偵に調査してもらわなくても慰謝料の回収ができる方が大幅に増えるんじゃないでしょうか?

「第三者からの情報取得手続」とは

「第三者からの情報取得手続」は、民事執行法第197条が改正されて新設される項目です。

詳細については法務省がアップしている下記のPDFをご覧下さい。

と言う事で、難しいことはさておき、これまで大変だった慰謝料を支払わない浮気相手から回収するのが簡単になるんですよ。

銀行口座を差し押さえる事ができるようになる

これまでは裁判所で勝訴すると浮気相手に支払い命令が出ます。

しかし、浮気相手が支払わなければ・・・となっていました。

裁判所に銀行名と支店名と口座名を伝えれば差し押さえができたのですが、そもそもそんな情報わからない訳です。

だから我々探偵事務所にそういう依頼が舞い込んでいたいたのです。

しかし、これからは浮気相手から支払いがなければ裁判所が浮気相手の銀行本店に問い合わせて、浮気相手の支店名などの情報開示ができるようになるんです。

そうなれば差し押さえの手続きができる訳ですね!

給料を差し押さえる事ができるようになる

市町村に情報開示をしてもらえるようになるので、「住民税の源泉徴収をしている会社名」が把握できるようになります。

ってことで勤務先が把握できるようになるので、普通に会社で働いている浮気相手なら給料を差し押さえる事ができるんですね。

アルバイトや水商売であっても、給料の差し押さえから逃れようとするなら仕事を辞めないといけなくなります。

仕事を安易に転々とできる浮気相手ならば厄介ですが、殆どの場合は給料を差し押さえできるようになりますね。

どんな場合に情報開示をしてもらえるのか?

なんでもかんでも情報開示してもらえる訳ではないですね。

私は法律家ではないので参考程度に聞いて欲しいのですが、「裁判所で勝訴して支払い命令が出た場合」や「公正証書」を交わしている場合だと思います。

とにかくこれまで通り浮気調査でしっかり証拠を取得しておき、既定の流れで段取りを進めていけば容易に慰謝料を回収できるようになる感じですね。

罰則

これまでは裁判所の命令を無視してもあまり罰則はなかった感じですが、今後は財産開示義務がある債務者が裁判所の呼出しに対して正当な理由なく出頭しないなどの場合には「6ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される」ことになるようです。

なので、裁判所の通達を無視する浮気相手も減るんじゃないかと思います。

探偵事務所は仕事が減る

この民法が執行されれば当然探偵の仕事は減りますね。

大阪でもいろいろ嘆いている探偵事務所の方もいらっしゃいます。

ただ、探偵aimiとしては待ちに待ってた民法改正なので歓迎です。

私としては浮気調査で本人と浮気相手の証拠を撮るのがメインの仕事ですので。

大阪の探偵事務所aimiでした。

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