大阪のとある32歳の男性から
離婚できるんでしょうか?
との相談が大阪の探偵あいみ調査事務所に入りました。
こういった相談は弁護士さんに相談するものでしょうが、弁護士さんに聞く前に情報を集めたかったとのことでした。
一応弁護士さんにお伺いし、その事をお話しました。
この男性、4年前に結婚。
その年に長男が生まれました。
人生初めての子供ということで、必死になって働き、自分のこづかいも殆ど無いような状態にして、妻と子供の為に生活しておられました。
しかし最近になって、
実は自分の息子じゃなかった・・・
という衝撃的な事実が発覚しました。
子供はかわいいが、別の男の子供だということであれば・・・
やはりこれ以上、裏切りをしていた妻と夫婦生活を継続できないと決心し、妻に離婚話を。
しかし、妻は
「離婚だけはしたくない」
と言い張ります。
こんな状況ですが、離婚できるんでしょうか?
との相談でした。
もちろんこのケースは離婚できるようです。
まずは家庭裁判所に行って、
「嫡出否認の調停」
を起こします。
これは「夫が子供の出生を知った時から1年以内」もしくは「実の子ではないと知った時から1年以内」となるそうです。
しかし、裁判所で何らかの理由により却下された場合、次は「親子関係不存在」の訴えを起す形になるそうです。
とりあえず結論は、離婚できるということだそうです。
妻が離婚を応じなくても、婚姻中に夫以外の男性と肉体関係を持ち、その子供を出生したという明らかな事実がある為、裁判所は明らかな不貞行為と判断して、離婚が認められるそうです。
あなたの子供は本当にあなたの子供ですか?
大阪の探偵あいみ調査事務所でした。
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