相談内容

実の息子じゃなかった

父親と幼い息子が歩くモノクロシルエット

大阪のとある32歳の男性から

離婚できるんでしょうか?

との相談が大阪の探偵あいみ調査事務所に入りました。

こういった相談は弁護士さんに相談するものでしょうが、弁護士さんに聞く前に情報を集めたかったとのことでした。

一応弁護士さんにお伺いし、その事をお話しました。

この男性、4年前に結婚。

その年に長男が生まれました。

人生初めての子供ということで、必死になって働き、自分のこづかいも殆ど無いような状態にして、妻と子供の為に生活しておられました。

しかし最近になって、

実は自分の息子じゃなかった・・・

という衝撃的な事実が発覚しました。

子供はかわいいが、別の男の子供だということであれば・・・

やはりこれ以上、裏切りをしていた妻と夫婦生活を継続できないと決心し、妻に離婚話を。

しかし、妻は

「離婚だけはしたくない」

と言い張ります。

こんな状況ですが、離婚できるんでしょうか?

との相談でした。

もちろんこのケースは離婚できるようです。

まずは家庭裁判所に行って、

「嫡出否認の調停」

を起こします。

これは「夫が子供の出生を知った時から1年以内」もしくは「実の子ではないと知った時から1年以内」となるそうです。

しかし、裁判所で何らかの理由により却下された場合、次は「親子関係不存在」の訴えを起す形になるそうです。

とりあえず結論は、離婚できるということだそうです。

妻が離婚を応じなくても、婚姻中に夫以外の男性と肉体関係を持ち、その子供を出生したという明らかな事実がある為、裁判所は明らかな不貞行為と判断して、離婚が認められるそうです。

あなたの子供は、本当にあなたの子供ですか?

大阪の探偵あいみ調査事務所でした。

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