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公正証書の手続き

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日時:2009年4月28日 04:32
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問題なく協議離婚で話が落ち着いたら、公正証書を提出しておきましょう。

 

公正証書は「公証役場」に二人で行って記入してもらうのがベストです。当事者が行くのがベストですね。

 

公正証書は、「公証人」と言われる第三者が間に入って、各々二人の話を聞き、その内容を法律的な面から考え作成してくれます。

 

公正証書は20年間保管されますが、必要であればそれ以上保管してくれます。何か問題が発生しても、しっかり保管されています。

 

この公正証書があれば、相手が養育費・財産分与・慰謝料・損害賠償などを支払わなくなった場合に、裁判をしなくても請求ができます。つまり、強制施行ができます。

 

協議離婚するなら、公正証書はかならず必要ですね。後でまた言い争いになりにくくなりますからね。

 

管轄の公証役場は、下記で探してみて下さい。

公証役場一覧(日本公証人連合会サイト)

 

ちなみに大阪府枚方市の公証役場は

 

〒573-0027 大阪府枚方市大垣内町2-16-12 サクセスビル5階 

電話 072-841-2325

また、持って行く物は

 

●身分証明証(運転免許証・パスポート・写真付きの住民基本台帳カードなど)

●印鑑(個人間のやり取りの場合は認印でいいそうです)若しくは印鑑証明証(3ヶ月以内に発行分と実印)


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更新日: 2010/07/25

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